[2007-08-04 11:22:05]
一般電器店での販売はNHKの写らないもののみとする。
(スクランブル化)NHKの写るチューナー、もしくは
スクランブル解除用のキーは聴取契約者にNHKが
無償で貸与。緊急放送時はスクランブルを外す。
これで完全に受益者負担。
ジャンル:携帯・PC・家電
タグ:NHK 地デジ
No,18橋田 真[2008-05-29 19:52:47]
続きです。
参考までにhttp://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_2.html
天野さんはかなり詳しいようなので、HPに載っていない規約をご存知のような気がしましたので書き込みさせていただきました。仕送りの中から支払いをしていますので、少しでも節約できればと考えています。よろしくお願いします。
No,19天野賢一[2008-06-02 22:08:23]
橋田くん、受信契約は自分が親元に戻ると言う事にして電話で解約すれば良いよ。もし再び勧誘が来たら「この機器は自分のでは無く受信契約している親の所有物です」とか言って断るしかないね。あとビーキャスカードを使うデシタル放送受信機なら前に書いた様にすれば良いよ
No,20[2008-06-09 13:36:08]
デジタルチューナー買わなければ2011年に放送観られなくなるとこまでは分かったけど、観られなくなったあとは受信料払わなくてよくなるのかなあ。
とりあえず、ゲーム機のモニターに使えるからすぐに不法投棄はしない予定だけど。
No,21天野賢一[2008-06-09 14:35:53]
前の人!今だってアンテナ外して置けば単なるゲームのモニターだよ。NHK受信契約も不要に為るぜ。
No,22[2008-06-20 19:35:35]
NHK金払わないと見られなくなったら誰も見なくなるよ!!
No,23坂本[2008-06-25 03:52:51]
眞鍋かとりのここだけの話というブログに100%NHKに勝てる方法が載ってた。
弁護士さんのNHK撃退法なんだって。オレも「契約書と放送料の積算根拠を示す書類をもってこい。納得したら払うから」と言ったら二度とこなくなったなぁ。
まぁ、放送法は違憲ですから。双務でない契約はただの強制。無効ですので。
No,26西村智之[2008-07-17 21:51:53]
眞鍋かとり読んでみたが・・・凄い。
弁護士の契約拒否方法、流石は契約の専門家。
放送法の矛盾とNHKの弱い部分を的確に突いていて、ウムムとうならされた。
NHK問題でいつもテレビに出てくる東大の醍醐教授も眞鍋のブログにコメントしている。
名前は冗談でも中身はマジだ。
No,27天野賢一[2008-07-19 01:13:15]
眞鍋さんにはコメント入れておいたぜ!結局、視聴者が制作費負担(受信料など)を拒否できるのは地上波ではNHKだけなんだな?民放はどうするんだ?
No,28天野賢一[2008-07-19 11:05:06]
民放の事は一番最初に言っているが、どんな下らん番組だろうが、スポンサーが負担する番組制作費は結局、視聴者がスポンサー企業に負担しているものなんだよ。どうするんだ?不服だろ?NHK拒否したところでたかが知れとるぜ!これも弁護士に相談するのかな眞鍋さんは…
聞いてみたが、無回答でした
No,29天野賢一[2008-07-23 20:22:21]
NHKを受信料請求されず、タダで観るやり方なら自分もここに以前、書いているぜ!簡単だろ?弁護士も要らんぜ!
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